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平成29年施行の「育児介護休業 法改正」への対応はお済ですか?

2017年10月26日(木) 14:00〜15:30

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平成29年施行の「育児介護休業 法改正」への対応はお済ですか?

今年の1月・10月の法改正の解説と合わせて、認定マーク(くるみん・えるぼし)制度の説明・活用法などを丁寧に解説します。

会場 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム
住所 東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階    地図
料金制度 無料イベント
ジャンル >
タグ 労務管理 人事労務 就業規則 育児休業 法改正 くるみん 改正育児介護休業法 採用 えるぼし 助成金
事務局 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナー事務局    お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません

イベント詳細

今回ご案内するセミナーは、中小企業の経営者様と人事労務のご担当者様が対象です。
(同業他社はご遠慮下さい)

保育園などに入れない場合、
2歳まで育児休業がとれるようになります

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児介護休業法が平成29年10月1日から法改正されます。

今までの法律は、最長で1歳6か月までしか育児休業を取得できませんでしたが、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

企業には、仕事と育児介護の両立支援が求められます
2歳まで育児休業の再延長ができるようになったほか、事業主が労働者に情報提供を行うことや休暇制度の創設をすることなど、労働者が働きながら子育てができるように、職場環境の改善に努めることが義務化されます。 

子育て支援企業・女性活躍推進企業を目指し、認定マークを取得し
採用に強い企業になりましょう
人手不足で採用難の今、求人者は企業の社風や待遇面を非常に厳しくチェックしています。子育てをサポートする企業や女性が活躍できる企業には、優秀な人材が集まります。

子育て支援や女性活躍に向けた取り組みを行った企業は、国の認定を受けるとマーク(くるみん・えるぼし)が付与され、融資の優遇や助成金を受けられるなどのメリットがあります。
マークを取得し、広告やホームページに掲載して企業PRに活用しましょう。

こんな企業様にお勧めです↓↓↓

10月の改正点は?何をしたらよいのか?
●1月改正もまだ対応していない
●くるみん・えるぼしマークの取得に興味があり、認定を受けたいと思っている


 

日  時: 平成29年10月 26日(木)14:00~15:30
開  場: 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム
参加費: 無 料
【セミナー内容】
  ・10月改正の内容解説と対応(含む、1月改正のおさらい)

  ・両立支援・女性活躍推進認定マーク(くるみん・えるぼし)の
   制度説明、取得方法、認定後の活用方法
  


開催場所

社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階


お申込み


イベントチケット 金額(税込) 状態
平成29年施行の育児介護休業法改正への対応はお済みですか? 無料 満席
募集期間:〜2017年10月26日(木) 14:00

イベントは終了しました

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