ハラスメントから会社を守る! ~なぜ、会社はハラスメント対策をするのか~
2018年10月23日(火) 14:00〜15:45
ハラスメントは個人の問題ではなく職場の問題です。ハラスメント対策を怠ると会社はどうなるのか、判例を基にお話しさせていただきます。
会場 | 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム |
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住所 | 東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階 地図 |
料金制度 | 無料イベント |
ジャンル | > |
タグ | 労務管理 人事労務 就業規則 ハラスメント セクハラ パワハラ マタハラ 相談窓口 うつ病 研修 |
事務局 | 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナー事務局 お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません |
イベント詳細
今回ご案内するセミナーは、中小企業の経営者様と人事労務のご担当者様が対象です。
(同業他社はご遠慮下さい)
ハラスメント対策は労務管理の一環です
パワハラやセクハラのニュースが溢れる昨今、貴方の会社ではハラスメントに対してどのような対策をとられていますか?
ハラスメントは「人と人との個人的な問題」と捉えがちですが、職場で発生した場合は違います。会社の問題として解決を図らなければなりません。ひとたび問題が生じると、様々な形で職場に影響を及ぼします。
・被害者に及ぼす影響 ・行為者に及ぼす影響
・職場の仲間に及ぼす影響 ・会社組織に及ぼす影響
ハラスメント問題は、被害者はもちろんですが、周りの従業員も、会社がどのように問題を解決するのか(したのか)を見ています。対応を間違えると、従業員からの信用を失うことにもなりかねません。
訴訟に発展するケースとは?
ハラスメントがこじれた場合、訴訟に発展するケースもあります。企業の規模は関係がありません。従業員が10人もいない小さな会社でも、訴えられています。会社の相談窓口体制に不備があった場合や解決方法・処分内容に被害者が納得をしない場合、もしくは行為者が納得をしない場合に、双方から訴えれる可能性があります。会社がハラスメント対策を怠っていた場合は、会社や事業主の責任は重いものになるでしょう。
職場のハラスメント対策
ハラスメント問題は、解決に、相当の労力と時間を要するので、予防をすることが一番大切です。
厚労省の「指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント」に沿って対策をしかりとすること。
ハラスメント行為とは?、職場とは?職場でハラスメントに対する共通認識がないと、「これぐらいは、コミュニケーションだ」とか「これぐらいは指導の一環だ」と一方では思っていても、他方ではセクハラやパワハラを受けた、と感じることがあります(認識の違いは男女間や世代間でギャップが大きいようです)。この場合、ハラスメントやパワハラとはどのようなものを言うのか、どこまでが職場の範囲なのか、などを共有することで、未然に防げる場合もあります。
日 時:平成30年10月23日(火)14:00~15:45
開 場:社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム
定 員:15名(先着順、1社1名様限定)
参加費:無 料
※参加者が3名様に満たない場合は中止とさせて頂きます。
【内 容】※8/24開催セミナーと同じ内容です
・ハラスメントにおける会社の法的責任
・管理職・相談窓口(相談担当者)の役割と責任
・「パワハラの定義」パワハラと言われないために
開催場所
社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム(東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階)
お申込み
イベントチケット | 金額(税込) | 状態 |
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