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いよいよあと3ヶ月!手遅れにならないための直前対策 『有期契約従業員の無期転換ルール対応セミナー』

2017年12月14日(木) 15:45〜17:30

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無期転換ルールにより、来年4月以降、条件を満たす有期契約従業員は無期契約に転換しなければなりません。

会場 アドバン@貸し会議室
住所 広島県広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階    地図
料金制度 有料イベント
ジャンル >
事務局 社会保険労務士法人ジャスティス    お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません

イベント詳細

2013年4月に施行された労働契約法の無期転換ルールをご存知でしょうか?有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えたときは、従業員の申込みにより無期労働契約に転換しなければなりません。影響が出てくるのは来年4月以降ですが、会社はそれまでに対応方針を決定し、就業規則整備などを完了させておくことが求められます。来年の4月以降に従業員から申込みがあった際、慌てることがないように、本セミナーでは無期転換ルールの概要から活用できる助成金まで分かりやすく解説いたします。


【タイムテーブル】

【Chapter 1】 まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識

 ・いよいよあと3ヶ月。改正労働契約法による「無期転換ルール」への対応とは?

 ・ざっくりと押さえる無期転換ルールの基本とは?

 ・通算契約期間を中断させる「クーリング」とは?


【Chapter 2】 来年3月までに求められる検討タスクとその進め方

 ・無期転換ルール対応の選択肢とは?

 ・無期転換後の労働条件パターンとは?

 ・無期転換ルールに関連して求められる対応とは?


【Chapter 3】 定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法とは

 ・無期転換ルールにかかる有期雇用特措法とは?

 ・有期雇用特措法における特例適用の仕組みとは?


【Chapter 4】 無期転換従業員就業規則作成のポイント

 ・無期転換にかかる就業規則の整備とは?

 ・長期雇用を前提として検討しておきたい労働条件とは?


【Chapter 5】 超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用方法

 ・事業戦略として求められる多様な働き方への対応とは?

 ・同一労働同一賃金の最新動向とは?


【Chapter 6】 有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できる助成金

 ・注目のキャリアアップ助成金とは?


【開催日】
12月14日(木)
15:45~17:30

【受講料】
5,400円(税込み)

【会場】
アドバン@貸し会議室 大会議室
広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階

【お申込みは、以下のWEBから】
http://skill-migaki.com/hiroshima/?DOC=seminar_fee.&SID=20171115140052520523

【お問い合わせ先】
社会保険労務士法人ジャスティス
TEL:0823-30-3012



開催場所

アドバン@貸し会議室広島県広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階


お申込み


イベントチケット 金額(税込) 状態
イベント参加 ¥5,400 終了
募集期間:2017年11月15日(水) 16:00〜2017年12月13日(水) 12:00

イベントは終了しました



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