健康食品広告で使っていい表現使っていけない表現を解説します! 薬機法広告セミナー基礎編
2017年5月29日(月) 14:00〜15:30
今回のセミナーでは、法律を遵守しながらも訴求力ある健康食品の広告作りに欠かせない薬機法の基礎を、当社在籍の薬事法管理者が分かりやすく直接ご説明します。
会場 | 仙都会館7階B会議室 |
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住所 | 宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会館7階 地図 |
料金制度 | 有料イベント |
ジャンル | > |
タグ | 薬事法 健康食品 広告 セミナー 薬事法違反 広告作成 薬事法NG表現 薬事法OK表現 薬機法 |
事務局 | 薬機法広告チェックサービス お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません |
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イベント詳細
【セミナー詳細】
健康食品の販売や広告に対し行政の監督指導が強化されていることから、「薬機法」を遵守した各種広告媒体の作成運用がより重要になっています。
セミナーでは「薬機法」とは何かをはじめ、健康食品が薬機法違反となる例、健康食品と広告の定義、抵触して使えないNG表現をOK表現に替える代替例など、健康食品広告作成に即応用できる情報を知る事ができます。
健康食品販売関係者様や・広告の作成運用の関係者様は是非ご参加下さい。ご来場お待ち申し上げております。
【今回の講義内容は】
- 薬機法とは。
- 健康食品とは。
- 健康食品が薬機法違反となる場合。
- 46通知とは。
- 健康食品と広告の定義。
- 使えない表現例、使える表現例。
- 健康食品における薬機法NG表現例。
【行政が“広告”とみなしているものとは?】
- 小冊子・書籍
- ダイレクトメール
- 代理店や販売店に販売目的で配布する資料等
- 店内外・電車・バス等のつり広告
- 新聞広告
- ホームページ
- 会報誌・情報誌
- チラシ・パンフレット・フリーペーパー
- ポスター・看板
- テレビ・ラジオ
- その他商品販売に関連して利用する時
【このような方のお役に立ちます】
- 健康食品のWebサイトや広告作成時のNG表現とOK表現を学びたい。
- 薬事法について初めて触れる、まずは基本を学びたい。
- 法律は守っていきながら、レスポンスの高い広告を作りたい。
- ライターで記事作成を依頼されている。
- 様々な参考事例を交えて、薬事広告について学びたい。
- アフィリエイトサイトやブログを管理し、または運営している。
- モニターサイトに自社製品を出品している。またはモニターサイトを運営している。
- 薬機法をより深く理解し、社内の広告基準の見直しとスキルアップを図りたい。
【ご案内】
- 定員:先着10名様
- セミナー料金:4,000円(税込)(代金にはテキスト代を含みます。)
- セミナー料金は開催当日会場にて精算。お釣銭の無い様お願い致します。
- 当日は筆記用具をご持参下さい。
- 会場には来場者用の駐車場はありません。最寄りの駐車場をご利用下さい。
- お申し込み後のキャンセルは、こくちーずサイトからお願い致します。
- セミナー開催後に途中退席頂いても返金には応じかねます。
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【主催元】薬機法広告チェックサービス仙台
〒980-0004宮城県仙台市青葉区宮町1-1-74藤原ビル1階
URLhttps://s-yakkiho.jimdo.com/
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開催場所
仙都会館7階B会議室(宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会館7階)
お申込み
イベントチケット | 金額(税込) | 状態 |
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薬機法広告セミナー基礎編 | ¥4,000 | 終了 |
募集期間:2017年4月7日(金) 17:00〜2017年5月28日(日) 23:59
イベントは終了しました
変更履歴
- イベント名を【健康食品広告で使っていい表現使っていけない表現を開設します! 薬機法広告セミナー基礎編】から【健康食品広告で使っていい表現使っていけない表現を解説します! 薬機法広告セミナー基礎編】に変更しました。2017年4月8日(土) 09:23
- イベント名を【薬事法広告に対する行政の最新情報 薬機法広告セミナー基礎編】から【健康食品広告で使っていい表現使っていけない表現を開設します! 薬機法広告セミナー基礎編】に変更しました。2017年4月8日(土) 09:22
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