H30年まであと1年!「無期転換ルール」への対応、準備は進んでいますか?
2017年3月17日(金) 14:00〜15:30
無期転換ルールの概要説明、この1年で会社がすべき事をわかり易く解説いたします。
会場 | 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム |
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住所 | 東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階 地図 |
料金制度 | 無料イベント |
ジャンル | > |
タグ | 労務管理 人材確保 人材定着 人事労務 無期転換 労働契約法 労働契約 就業規則 有期労働契約 パート |
事務局 | 社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナー事務局 お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません |
イベント詳細
今回ご案内するセミナーは、中小企業の経営者様と人事労務のご担当者様が対象です。(同業他社はご遠慮下さい)
●平成25年4月以降、長期にわたって働く有期社員がいる
●全体で、契約社員・パートの占める割合が大きい
●そもそも「無期転換ルール」とは何か? よくわからない
●対応といっても、何からすればよいのか悩んでいる
労働契約法が改正され、2013年4月から「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する」ことが、企業に義務づけられました。
来年4月には、多くの企業で、無期転換の申込が発生する見込みです。
企業は無期雇用した後の処遇等を考える必要があります。
あなたの会社の就業規則は、無期転換者へ対応していますか?
場合によっては、新たな就業規則を作成する必要があるかもしれません。
あと1年です。対応と準備をしましょう。
日時:平成29年3月 17日(金)14:00~15:30
開場:社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム
参加費:無 料
【セミナー内容】
・「無期転換ルール」とは何か? ~背景と概要説明~
・会社はどのように対応すればよいか?
~現状把握から、制度内容の決定、導入方法~
【無期転換の概要】厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトより抜粋
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることです。
有期労働契約で働く人は全国で約1,500 万人、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、ほぼ「自動的に」更新を繰り返しているだけといえますが、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっています。そのため、有期契約労働者の無期化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
開催場所
社会保険労務士法人飯田橋事務所 セミナールーム(東京都千代田区飯田橋3-2-2 飯田橋3丁目ビル5階)
お申込み
イベントチケット | 金額(税込) | 状態 |
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「無期転換ルール」への対応、準備は進んでいますか? | 無料 | 満席 |