ご存知ですか?労基署の調査が「11月」にあります!誤解だらけの労働基準監督署の調査対応セミナー
2017年10月13日(金) 15:45〜17:30
11月は労基署による過重労働解消キャンペーン月間です。今年は例年以上に厳しい調査が予想されます。本セミナーでは、会社が取るべき対応方法について解説いたします。
会場 | アドバン@貸し会議室 |
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住所 | 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 地図 |
料金制度 | 有料イベント |
ジャンル | > |
事務局 | 社会保険労務士法人ジャスティス お問合せ ※当イベントは上記の事務局によって企画・運営されており、(株)こくちーずは関与しておりません |
イベント詳細
毎年11月は、労基署による「過重労働解消キャンペーン月間」です。ご存知のとおり、近年では過重労働が社会問題となっており、新聞・TVなどでも注目度の高いテーマになっております。よって、労基署による例年以上に厳しい調査が予想されます。しかし、労基署に対する正しい知識を持っていれば、あわてる必要はありません。貴社では労基署の権限等を誤解されていないでしょうか?本セミナーでは、労基署が調査を行う経緯から会社が取るべき対応方法について解説いたします。
【タイムテーブル】
【はじめに】
・今年の調査で狙われる業種と重点施策とは!?
【Chapter 1】労基署の監督指導の種類
・定期監督とは?
・申告監督とは?
・災害監督とは?
・再監督とは?
【Chapter 2】労基署の調査で狙われやすいポイント
・調査で狙われやすい7つのポイントとは?
【Chapter 3】ある日突然の抜き打ち調査、応じなければならない?
・突然の抜き打ち調査、会社の対応方法とは?
【Chapter 4】労基署の調査・是正勧告の強制力の有無
・労基署の調査・是正勧告の強制力とは?
【Chapter 5】労基署が未払い残業代の支払いを命じる権限の有無
・未払い残業代の性質とは?
・未払い残業代の金額を認定する者とは?
・未払い残業代請求の代理人になれる者とは?
【Chapter 6】是正勧告に従わない場合の送検の有無
・送検される場合、送検されない場合とは?
・「送検≒ブラック企業」として公表される!?
【Chapter 7】理不尽な監督官への対応方法
・強権的で理不尽な監督官への対応方法とは?
【開催日】
10月13日(金)
15:45~17:30
【受講料】
5,400円(税込み)
【会場】
アドバン@貸し会議室 大会議室
広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階
【お申込みは、以下のWEBから】
http://skill-migaki.com/hiroshima/?DOC=seminar_fee.&SID=20170905101653549047
【お問い合わせ先】
社会保険労務士法人ジャスティス
TEL:0823-30-3012
開催場所
アドバン@貸し会議室(広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階)
お申込み
イベントチケット | 金額(税込) | 状態 |
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イベント参加 | ¥5,400 | 終了 |